2008年04月01日
期限切れで租税特別措置法が失効、ガソリン価格混乱。 | (ニュースの視点) |
与野党のかけひきの果てに、31日で租税特別措置法は失効した。
租税特別措置法は昭和21年に制定された後、昭和32年に全面改訂が行われた。この法律の目的は既存の所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、印紙税その他の内国税の規定に対して暫定的な特例を定めることにあり、対象税も広範囲に及ぶ。
全文⇒ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html
したがって今回の期限切れで、ガソリン税以外にも多くの税について税額や提出期限等が本来のものに戻ることになる。
今回の争点となっているのは道路特定財源であり、それ以外の税に関しては争点となっていない。特にオフショア市場の預金利子非課税措置等、国内外への影響も大きいため、与野党の合意により、ガソリン税(揮発油税など)以外については継続して暫定措置を継続することを定めた「つなぎ法案」が31日に参議院本会議で可決・成立した。衆議院については、すでに本法が可決しているので、とりあえずガソリン税以外は現状を維持することとなったわけだが・・・
租税特別措置法については、引き続き早急な可決を目指して与野党の攻防が続いている。
1日、期限切れでガソリン税は本来の税率に戻ったわけだが、実際に適用されるのは1日以降にもと売りから出荷される分についてである。
ただ、価格引下げを絶好の商機と見た多数のガソリンスタンドでは、出荷分を待たずに1日から先取り値下げを行っており、混乱を生んでいる。
そもそも、租税特別措置法は暫定措置を定めた法律であり、時限法となっているのは、短期間の措置を前提にしてのはずだが、ガソリン税を始めとして長期間暫定措置を続けている税も多い。
ひとつの暫定法の規定で多数の税をひっくるめられ、審議等が簡単に済むメリットもあるのだろうが・・・本来は税率の変更が長期に及ぶ場合は本則の改定を行うのが筋だろうし、諸外国ではほとんどそのようにしているという。
それが日本だけ暫定法での「上書き」だけで済ませているのは何故か?
一説には、政治家の政治資金確保のために本則の改定に乗り気ではないためと云われている。
つまり・・・毎回暫定で更新して行けば、そのたびに関係団体からの陳情(とそれに伴う・・・)が・・・本則を改定してしまえば一回こっきり。
うぅむ(-_-;)
投稿者 shoda T. : 2008年04月01日 23:51
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