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2009年10月08日

Winny 裁判、第二審は一転無罪判決。(ニュースの視点)

8日、大阪高等裁判所は、ファイル交換ソフト「Winny」を開発し、著作権法違反(公衆送信可能化権の侵害)幇助の容疑を問われている元東大大学院助手の金子勇被告に対し、2006年12月の京都地方裁判所の判決を破棄し、無罪判決を言い渡した。
小倉正三裁判長は「著作権侵害が起こると認識していたことは認められるが、ソフトを提供する際、違法行為を勧めたわけではない」と指摘。技術を提供しただけでは、幇助罪は成立しないと判断した。

さらに判決では、ソフトが存在する限りそれを悪用する者が現れる可能性はあると指摘。悪用されることへの認識の有無だけで開発者を処罰すれば、無限に刑事責任を問われ続けることになるとして「刑事責任を問うことには慎重でなければならない」と述べた。
また、Winnyで流通する違法ファイルの割合については、調査によって全体の9割から4割まで幅があり、9割前後とする検察側主張を否定した。

極めてまともで良識的な判決と云わざるを得ない。
検察が上告するかどうか不明だが、コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は「大阪高等裁判所の判決は意外であり疑問を生じますが、詳細な判決内容の確認・検討をしたいと考えます。ACCSは、今回の判決にかかわらず、被告には社会的・道義的な責任が生じているものと考えます」とコメントを発表した。
http://www2.accsjp.or.jp/activities/2009/news94.php

ACCSがコメントしているように、ソフトを制作するだけで社会的・道義的な責任が生じるのであれば、ACCSを構成する企業の中にも責任を取らなければならないところが多数存在するはずだ。自身の著作物保護に汲するあまり、自らの首を絞めるようなことをしているとは認識していないのだろうか?
それとも法務部門と、制作現場とは立場が異なるからとでも言うのか。
制作現場の声も聞いてみたい気がする。

投稿者 shoda T. : 2009年10月08日 22:50

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