2006年12月13日
Winny開発者に有罪判決 | (ニュースの視点) |
13日、京都地裁は著作権侵害ほう助罪を問われていたWinny開発者・金子勇被告(元東京大助手)に対して罰金150万円の有罪判決を言い渡した。
判決は『著作権侵害に広く利用される現状を認識しながら不特定多数の者が入手できるようにし、ほう助罪を構成する』としている。
裁判長は、著作権侵害のまん延を積極的に意図してはいないが、その用途に使われる現実を容認し、開発・提供継続をした事をほう助罪として有罪と認識しているようだ。
ただ、技術論や他の同種のソフトとの違い等、どこまでが許容範囲なのか等にはいっさい触れず、現象面だけで Winny に的を絞った判断である点など、今後の議論を呼ぶものとなるだろう。金子被告は直後の記者会見で判決への批判を訴え、即刻控訴することを表明した。
(今回の判決について)非常に残念に思っている。Winnyの公開に当たって違法なファイルのやり取りはしないでほしいと注意した。(ソフトの違法コピーなど著作権の侵害を)あおるようなことは間違いなくやっていない。
裁判所はまん延を助長するような行為は行っていないと認定したにもかかわらず、なぜほう助に当たるのか疑問が残る」とコメントした。さらに「ほう助というあいまいな理由で有罪の扱いになっている。つまり、ソフトを開発するだけでほう助になる可能性がある。これは、日本の開発者にとって大きな足かせになるだろう。
この他にも、判決について様々な人がコメントしているが・・・
もっとも理性的かつ的確なコメントは、おそらく従来からネット絡みの事件や事象に多く関わって来ている岡村久道弁護士(大阪弁護士会)の
ウィニーが客観的に見て、料理にも殺人にも使える包丁なのか、もっぱら違法行為に使われるピストルなのかが問われていたのに、判決は踏み込んでいない。少子高齢化の中でハイテク技術大国を目指す日本の司法が、ハイテク先端部門にきちんとした判断をできなかった。委縮効果を生む懸念がある。毎日新聞:<ウィニー有罪>「技術開発に悪影響」 被告ら激しく批判
と言う言葉だろう。
毎日新聞も、当初の報道は「ウィニー開発者に異例の有罪」と、異例な題名がついていたほど(その後、「<ウィニー裁判>元東大助手の金子被告に有罪判決 京都地裁」に変更されている)。
今回の判決を広く敷衍すれば、各種武器の製造業者のみならず、なんら事故防止装置や対人安全装置を装備せずに販売を続けている自動車会社も、すべて有罪にならなければおかしい事になる。
少なくとも、Winny のどの点が有罪で、どこまでなら許容範囲なのか、程度は示すべきであろうし、たまたま露出していた Winny 作者だけをスコープゴートとするが如き検察当局のやり方に対するコメントが無いのもおかしいのではないだろうか。
投稿者 shoda T. : 2006年12月13日 17:03
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