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2008年08月07日

ネットワークDVRは合法、米連邦控訴裁判所が判定。(ニュースの視点)

4日(現地時間)、米国の連邦控訴裁判所は、米国のケーブルテレビネットワークや三大テレビネットワークなどが著作権法に違反するとしてネットワークDVR(ビデオレコーダ)のサービス提供を計画していた米Cablevision Systems を訴えていた裁判で、訴えを退けた。

ネットワークDVRとは、家庭にあるDVRの代わりに、ネットワーク上に番組を蓄積しておき、家庭のSTB(セットトップボックス:子機)を操作して蓄積された番組を視聴出来るようにするというもの。
この判決で、事実上Cablevision Systems の計画にゴーがかかったようなもの。

日本でも、去る5、6月に録画番組の配信サービスに対する裁判で、限定的ながら合法判決が出ており、今後この分野でも進展がみられるだろう。
ただし、日本のケースは、いずれも主として海外居住者向けに、録画機をレンタルしたり預かってユーザ指定の国内の番組を録画するシステム。

日本デジタル家電が自社保有の親機をユーザにレンタルし、ユーザが購入した子機を通じて視聴するシステムについては複製権の侵害との判決が出ている。
一方、永野商店が行っている、ユーザが購入した親機と子機のうち、親機を預かり運用だけを請け負っているシステムに対しては、放送事業者の差し止めと損害賠償の請求は棄却されている。
この訴訟はまだ控訴が行われる見込みだが、もし今回の判決により米国で本格的なネットワークDVRサービスが始まった場合、日本でも同様のサービスを計画するところも出てくるだろう。

一方、NHKなどの放送事業者側も、放送済みの番組をオンデマンドで流すサービスを開始する予定にしており、いずれのシステムが残るとしても、放送時間や場所に拘束されずに、一般の放送番組をいつでもどこでも視聴出来る時代がもうすぐ来そうだ。

投稿者 shoda T. : 2008年08月07日 12:11

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