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2009年06月25日

京の定番かばん店「一澤帆布」の相続訴訟、三男側の勝訴確定(ニュースの視点)

23日、最高裁第3小法廷は、京都の「一澤帆布(いちざわはんぷ)工業」を巡り、先代会長の三男の妻が「長男と四男だけに同社株を相続させるとした先代会長の遺言書は無効」として2人を相手取り、三男が約1万株を保有していることの確認などを求めた訴訟で、長男・四男側の上告を棄却する決定をした。
2001年に死去した先代会長は、同社の発行済み株式10万株のうち約6万株を保有していたが、死後、この相続について先代会長の2通の遺言書を巡り争われていた。
先に作成された遺言書には、三男夫妻に保有株の大半を遺贈すると書かれていたが、2通目の遺言書には「長男と四男だけに株を相続させる」と記され、裁判では2通目の遺言書が本物かどうかが争われていた。

この遺言書を巡る訴訟では、1審の京都地裁は、2通目を本物と認めて三男側の請求を棄却したが、2審の大阪高裁は偽物と認定する判決を出した。
最高裁が長男・四男側の上告を棄却したことで、2審の判決が確定する。

1審判決で同社株の過半数保有を認められなかったため三男の信三郎氏は同社を追われ、同社の近くに、別会社「一澤信三郎帆布」を設立して営業している。

投稿者 shoda T. : 2009年06月25日 17:55

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